 |
| 【駐車違反後に車検を受けられる方】 | | 【お問合せ】 | | 警視庁 放置駐車対策センター 企画運用係 | | TEL 03-3581-4321 (平成20年度) |
|
| 平成18年06月01日から放置違反金を滞納して公安委員会による督促を受けた方は、車検時に、放置違反金を納付したこと又は徴収されたことを証する書面を提示しなければ自動車検査証の発行が出来なくなります。 |
| 駐車違反金の未納がある場合 | 通常、車の検査(車検)が終わり窓口で新車検証を発行します。未納がある場合は、新車検証を頂く事が出来ません。
新車検証を発行するには、違反金を納付した領収書を提示しなければなりません。 この領収書には、処理番号が記載されています。 その番号と陸運局に反映した処理番号と一致しなければなりません。
心当たりのある方はお早めに納付をお勧めします。
又、事前に警察署で調べることは出来ますが当社ではお客様の自己申告ということで対応しています。
予めご了承下さい。 |
|